反省!免停日記(ちょいバカオヤジ公道に散る・・)

 とてもお恥ずかしい話ですが、GWの最終日の5月5日の記念すべき子供の日に速度超過で検挙され、この度、通算3度目の免許停止処分を受けることになりました。(安部譲二的に言えば「バイク乗りの懲りない面々」といったところか)過去に免停(免取を含む)や違反経験のある方もいるかと思いますが、意外に違反点数制度について間違って理解している(私も含め)ようなので、自らの実体験に基づいてその手続きや制度について記載してみたいと思います。なお、ここに記載されている実体験は非常に悪いお手本ですので、あくまでもその制度や手続きについての理解に留め、決して私のようなことにならないよう法規に従った走行を心掛けるようにお願い致します。




5月5日PM3:31検挙

 家族サービスも終えたGWの最終日、あまりにも天気が良いので夕方ふらりと羽田方面へバイクを走らせることに、城南島へ向かう直線2km超にも及ぶ片側2車線の海底トンネルの入口の緩い左コーナーをトップギヤのまま軽ぅ〜く引っ張ってトラックの前に出たところでアクセルオフ、トンネル内ではネズミ捕りはやらないし追尾だけ気を付ければとクールダウン走行していると、暫くして遥か後方を先ほど抜いたトラックを追い越してついて来るバイクが一台・・・ムムムムッ 先ほど抜いたバイクか?とミラーで動向を確認するが追いついてくる様子はない・・・気のせいかと思ってミラーで動向を窺っていると、ホント暫〜く経ってから突然赤いパトライトが・・・あ〜ぁ〜やっちまったぁ〜(ガックリ)



東京港臨海トンネル


スピードリミッター

 
トンネル出口にて停車させられると「こんなトコで最高速出してんじゃねー! ○×△□%$&#・・・」といきなり怒鳴られます。最高速とはオーバーな、いくら何んでもそんなには出してないけど・・と思っても、そんなこと言える訳もなくバイクに跨ったままメットも脱ぐ間も与えられずひたすら罵声を浴び続けるしかありません。暫くするとひと通り言いたい事を言ったのか怒りも収まってきたので「随分飛ばして追っかけてきました?」と聞くと 白:「リミッター効きっぱなし!」管:「えっ スピードリミッターあるんですか?」白:「無いと違法改造になっちゃうだろ!」管:「じゃぁ高速とかだったチギられちゃうじゃないですかぁ?」白:「ポルシェとかだったらチギられるわな!」管:「バイクでもチギられちゃうと思うけど・・・」知らなかった白バイにスピードリミッターがあるなんて、通りで「こんなトコで最高速出すんじゃねー!」って怒るわけだ・・・ちなみに管理人のバイクは30年以上も昔のバイクで輸出車なのでスピードリミッターはありません。聞いた話によるとメーター読みで230km超は軽く出るとか?あくまで聞いた話だけどね(笑) 



     白バイのメーター

 中央にでっかく測定速度が表示され、その左隣に速度表示計が別途配置されています。


取締り用車両

 
ちなみにスピードリミッターは176kmで利くそうです。何故、180km超じゃないのか?というと我々のスピードメーターは実際の速度より速く表示されるようになっており、車種にもよりますがだいたいメーター表示180km〜190kmでリミッターが利くようになっています。しかし、速度取締り用車両の計測速度計は非常に正確に速度が表示されるようになっており、我々のメーターより5〜10km程度遅く表示されるので、スピードリミッターの利く速度自体は変らないので計測速度計では176kmとなってしまうようです。このことはGPSの速度表示とスピードメーターの表示速度の差からも理解出来ます。ちなみに取締り車両は最新のCB1300Pで、まだ走行距離200kmの新車だそうです。前方でファミリーカーを捕まえているVFR800Pの方が最高速が数キロ速いそうで、1300は色々問題があってあまり良くないとも言っていました。しかしなぁ〜スピードリミッター付じゃリッターバイクの意味が無い気がするけど・・・それ以上の速度域での追跡は危険なので必要ないといったところでしょうか。



     ホンダCB1300P

 今回、取締りを受けた最新車両のホンダCB1300P、今後の白バイの主力車種になります。


おまけ

 さて問題の計測速度ですが、怒られている最中に白バイのメーターをチラ見するとデッカク88kmと表示されています。制限速度は標識をチラ見すると50kmなので38kmオーバー(6点の赤切符)です。どうやら追いついた時点で既に減速していたものの、トンネル出口まで残り1km以上あるので再度加速するのを待ち構えていたようです。しかし、再加速しないので諦めてその時点の速度を計測して停止させたようです。計測速度についてですが、よくまけてくれとゴネル方がいますが、昔のように違反者にメーターを現認させて切符をきっていた時代ならともかく、現在はネズミ捕りのように計測速度がプリントアウトされてしまうので計測速度を変更することは出来ません。警察関係者内部での違反もみ消し問題が明るみになって以降は、取締りにおける口調や手続きについては非常に丁寧になったものの、昔のようにおまけや警告のみで見逃すといった情は無くなり、厳正なる処分をしているようです。だからといって逆ギレしたり反抗的な態度をとると最悪道路交通法違反で逮捕されることも考えられます。まぁ、通常は飲酒運転や人身事故といった悪質な違反や重大な事故の場合を除き逮捕されることはまずありません。



  計測速度のプリントアウト口



手続き

 手続きは免許証を提示すると切符に住所・氏名・違反事実等を記入されると共に、計測速度がプリントアウトされた紙も証拠として切符とは別な用紙に貼り付けられます。また、それとは別に簡易的な調書を作成され、何時、何処で誰に検挙され、制限速度を認識していたのか? 何故、速度超過したのかといった理由も記載されます。速度超過した理由なんてあまり深く考えていないので、返答に困っていると・・・道路が空いていたからとか?と助け舟を出されましたが、天気が良くて気持ち良かったのでと返答しときました。書類の記入が終わると署名捺印を求められますが、印鑑が無い場合は左手の人差し指で黒い朱肉を使い指紋で印鑑の代用とします。速度超過のレシートにも割り印(指印)され、後々言い逃れ出来ない様にきっちり証拠固めされます。最後に通知が来たら出頭するようにと免許証を返されますが、地元の都道府県で検挙された場合は免許証の没収となり、返却されるまで赤切符が免許証の代わりとなります。また、通常の青切符ではその場で切符(正確には交通違反通知書・免許証保管証)と反則金納付書を交付されますが、今回は赤切符のせいか切符を交付されませんでした。よっていつどこで誰に検挙されたのかといった控えが全く無く、通知が来るまで不安な日々を過ごすことになります。どうやら切符は後日、検察庁に出頭すると貰えるみたいです。解放された後は意気消沈してゆっくり家に帰ったのは言うまでもありません(ショボ〜ン)




刑事処分(反則金と罰金)

 通常の青切符(3点以下の軽微な違反)は反則金制度といって、切符と共に反則金納付書が渡され郵便局や銀行で反則金を納付すれば手続きは終了となります。本来は交通違反といえども立派な犯罪ですから、その罪について裁判をする必要があるのですが、交通違反は件数も膨大なことから軽微な違反については反則金を納付することによりその手続きを免除されます。つまり納付した時点で罪を認めたことになり、認めたくない場合は切符に記載された日時に指定された場所に出頭する必要があります。赤切符(6点以上の重度な違反)の場合は反則金ではなく罰金といって、より重い交通違反に課せられる刑事処分であり一応前科扱いとなる重い処分です。この罰金は反則金のように違反内容によりあらかじめ金額が決まっているのではなく、検察庁に出頭して違反事実を認めれば、悪質な場合を除き簡易裁判というかたちで判決が下され金額が確定します。金額は違反状況によっても変わってきますが、速度超過の罰金の最高額は10万円となっています。払えない場合は5千円/日に換算して労役場留置や強制執行で財産の差し押さえがされる場合もあります。通常は速度超過程度の違反ではこのように罰金刑で結審されますが、管理人の知人で知らぬ存ぜぬを通したばかりに悪質と判断され、執行猶予付きの懲役刑判決を食らった方もおります。これは交通違反としては異例の重い処分と言えるでしょう。



行政処分(免許停止と免許取消)

 
さて、罰金を納めたり懲役刑といった刑事処分とは別に行政処分というものがあります。これは免許証の効力を制限する処分で、一番軽い30日の免許停止処分から一番重いものでは免許取り消し処分まであります。余談ですが、この行政処分と刑事処分の二つ処分の他にも民事処分というものもあり、これは事故等によって相手に損害を与えた場合の賠償責任のことを言います。これら三つの責任についてはそれぞれ独立しており、各々個別に処分されます。今回、管理人は前回(2月2日)の速度超過と併せて累積点数8点ですので一番軽い短期30日の免許停止処分となります。免許停止期間や免許取り消しの基準については下記の表の通りで、よく違反すると減点されると言ったりしますが、本来この表現は間違っており、実際は違反を重ねることにより点数が加算されていきます。この加算された点数(累積点数)がある一定の基準に達すると下記の表の通り行政処分されます。前歴0(前歴については次項参照)の場合は累積点数6点で30日免停になり15点以上で免許取消となります。

前歴とは

 
前歴とは簡単に言えば行政処分(免停)を受けた回数になります。管理人は前歴0なので(3回目の免停でも前回の免停から3年以上経過しているので前歴0となります。)今回行政処分(免停)を受けると前歴1になります。前歴1になると同時に累積点数も0にリセットされますが、上記の表のように免許停止や免許取り消しになる基準が前歴0と比較して厳しくなります。累積点数4点で60日免停になり10点以上で免許取り消しとなります。つまり前歴回数が増えればそれだけ免停や免取に近づくことになります。また、同じ前歴0であれば累積14点だろうが、6点だろうが、免許停止期間が異なるだけで行政処分後の取り扱いは前歴1で同じになります。つまり、累積14点で免停になっても行政処分明けにはあと1点で取り消しになるのではなく10点で取り消しになります。6点の免停でも全く同じ取り扱いなので、なんかそれって不公平な気がしなくもないのですが、そういう取り扱いになっています。また前歴は3年経つと消え、行政処分を終えてから1年以上無事故無違反なら前歴0として取り扱われます。(要は前歴の記録のみが3年間残るということです。)



欠格期間とは

 
違反の点数は持点から減点されるのではなく、加算された累積点数により行政処分が決まると説明しましたが、この理屈によると累積点数は違反を重ねれば無限に加算することが出来ます。でも、15点以上(前歴0の場合)の場合はいくら加算されようが一番重い取り消し処分なのだから同じじゃん!と思うかもしれませんが、同じ取り消し処分でも累積点数によって欠格期間が異なります。欠格期間とは取り消しになって再度免許を取得出来るまでの期間のことです。通常、取り消しになると最低1年間は免許を再取得することが出来ませんが、下記の表のように累積点数によっては最大5年間も再度免許を取得することが出来ません。(一般違反行為の場合) まあ、通常の交通違反ではここまで累積点数が加算されることはまず無いと思いますが、死亡事故なんて起こせば一発で20点も加算されてしまう場合もあります。また、危険運転致死傷・酒酔い・救護義務違反(ひき逃げ)等の特定違反行為の場合は下記の表とは異なり最長10年もの欠格期間が科せられます。



累積点数

 さて累積点数は永久に加算されていくものなのでしょうか? そうだとしたら違反を重ねれば早かれ遅かれいずれ行政処分されることになります。実は累積点数は原則として過去3年間の合計点で計算されます。つまり3年以上前の違反点数については加算されないことになります。では、3年経たないと消えないかというと、最後の違反をした日(行政処分を受けた場合はその行政処分が終わった日から、つまり免停明け)から1年間無事故無違反であれば、今までの累積点数は0として取り扱われリセットされます。また、その他にも特例として過去2年間無事故無違反で軽微な違反(3点以下)の違反をした場合は、その後3ヶ月間無事故無違反であれば累積点数に加算されません。ちなみに管理人は馬鹿だから3ヶ月を待たずして今回再び速度超過で検挙された愚か者です。まぁ、6点で免停になろうが8点で免停になろうが同じ30日免停で結果は同じなんだけどね(苦笑)



行政処分通知書に
記載された累積点数



違反者講習

 
累積点数が免停対象の6点に達しても(前歴0の場合)行政処分を免除される講習があります。なに〜そんな素晴らしい講習があるのか!と目を輝かせる方もいるかと思いますが、これには条件があります。まず、軽微な違反(3点以下)の累積で6点に達してしまった場合で、かつ過去3年以内に免停(免取り含む)または違反者講習を受講していない者という条件が付きます。よって管理人の場合は軽微な違反でないので該当しません(ガ〜ン)。つまり、言い方が悪いのですが、たまたま運が悪く立て続けに軽微な違反で検挙されてしまって行政処分対象になった方の救済措置といった講習です。この講習を受ければ行政処分を免除されますので、当然講習受講後は前歴0の累積点数0として扱われます(素晴らしい!) 講習内容は安全運転講習と交通安全活動体験(簡単にいうとボラティア?)があるみたいです。受講したことないので詳しいことは分かりませんが、免停講習の時に教室に貼ってあったカリキュラムによると右の内容のようです。しかし、第4時限の作文って何だ? 作文なんて小学生みたいですが、もしかして反省文でも書かせるのかな・・・?



行政処分通知書

 検挙されて一ヶ月ちょっと経過した6月11日(書類上は6月8日付)に自宅に行政処分通知書なるものが届きました。この書類によると6月25日に運転免許センターに出頭するようにと記載されており、出頭することにより行政処分が下されるようです。この出頭日には免許停止期間を短縮する講習(いわゆる免停講習)を任意で受けることが出来ます。講習手数料は\13,800也(30日免停の場合)で一応効果測定なるテストもあります。この考査成績により短縮日数が決まっており、優だと−29日、良だと−25日、可だと−20日の短縮となります。つまり効果測定で優を取れば30日からマイナス29日ですから、出頭当日のみ免許停止(運転が出来ない)となります。中期(60日)免停の場合は30日、長期(90日〜180日)免停の場合は35〜80日しか短縮されませんので、講習を受けても残りの停止期間は運転することが出来ません。また免許停止の開始は出頭して免許証を提出した時点からとなりますから、出頭日は行きは良くても帰りは運転することが出来ません。もし、運転して検挙されれば無免許運転となり即免許取り消しとなってしまいますので、くれぐれも出頭は公共交通機関を利用するようにして下さい。また、本人が出頭出来ない場合は代理人出席届により代理人による手続きも可能ですが、この場合は当然、免停講習を受けることが出来ませんので、正規の免許停止処分を受けることになります。



行政処分通知書



行政処分日

 
出頭日ですがテレフォンガイダンスにより1回のみ変更が出来ます。変更可能な期間は指定日の前後それぞれ7日間以内となっており、前記の通り行政処分明けから1年間無事故無違反なら前歴0に戻る訳ですから、なるべく早く行政処分を終えた方がそれだけ早く前歴0に戻るので得と言えます。(無事故無違反ならですけど・・・)よって指定日7日前に変更しました。出頭時間は午前8時15分までって随分早いな・・・管理人は公共交通機関を使用しても1時間強で行けるけど、県内末端の方は結構キツイかと思います。実際は8時15分から受付開始で、短縮講習を受ける為の講習料の県証紙を購入したりするので、講習自体は9時30分から始まります。(短縮講習を受けない方は免許証を提出すれば帰ることが出来ます。) 講習の席は指定されており今回は教室の約半分強が埋まっていました。しかし、どいつもこいつもまともそうじゃないな・・・って管理人も同じ穴の狢なんだけどね(苦笑)


免許センター



免許停止期間短縮講習

 
さて、講習ですが1限目は適正検査です。これは○×で問題に答えることにより、どのような運転傾向か診断するものです。この結果は行政処分には影響しないので正直に回答してもらって結構かと思います。2時限目・3時限目は座学となっており、テキストに沿って交通法規や運転マナーについて勉強します。ここでは4時限目に行われる考査(この試験の結果により短縮日数が決定する)の問題と解答を中心に説明してくれます。4時限目は○×式の40問の考査ですが、講義をちゃんと聞いてさえいればまず落ちることはありません。事実、全員が優の成績で29日の短縮を受けることが出来ました。5時限目は運転適正検査ということで、シミュレーターによる検査です。ここでは指定されたルートを走りますが、右折車の陰からバイクが直進してきたり、駐車車両の陰から人が飛び出してきたりします。管理人は予めこの手の罠は予想していたのでAの成績を貰えましたが、結構ぶつかったり轢いてしまったりする音が周囲から聞こえてきます。(実車じゃなくて良かったね!) また、このシミュレーターは気分が悪くなったりする方もいますが、その場合は棄権することが出来ます。この結果も行政処分には全く影響しません。最後の6時限目はお約束のビデオ講習で、以上が短期講習の内容となりますが、中期(60日)や長期(90日以上)の場合は2日間の講習になりますので内容が異なると思います。当然講習料も異なっており中期が\23,000、長期は\27,600となっております。



付加点数

 
講習には途中に何度か休憩時間が設けられており、11時20分に10分間の休憩が与えられました。昼の休憩は12時からなので食事に行かないようにと注意されたのにも関わらず、休憩終了後に1人の爺さんが戻って来ません。当然全員揃うまでは講義中止です。捜索の結果食堂で捕獲されめっちゃ怒られていました。また、講習者の1割弱は女性で、爺さんと共にどう考えても免停になるような違反をしそうにありません。これは想像ですが、累積点数には通常の交通違反による基礎点数とは別に付加点数というものがあります。これは交通事故により相手に損害(物損以外の人身被害)を与えた場合に、下表の通り被害状況により加算されます。つまり、何も違反していなくても人身事故を起こせば付加点数が加算され、状況によっては一発で免停となってしまうのです。さて、問題の爺さんはというと昼休みに食堂でラーメンすすってたからどうやら未遂で捕獲されたみたいです(笑)



昼休み

 
昼飯は免許センター内にある食堂で済ませます。当然、各教室同じ時間に講習が終わるので混む前に速攻で食堂に向かいます。食後は暇なので久しぶりに2輪試験コースにでも行ってみるか・・・2輪試験コースでは午後の試験に向けてコースをイメージトレーニングしながら歩く人が数名見受けられました。まるで十数年前の自分を見ているようで思わず応援したくなります。そう言えば、あの頃は職場の廊下の角を曲がるのにも安全確認してったっけ(笑) 今、振り返るといい思い出です。千葉県(幕張試験場)の場合は千葉県交通安全協会が月一回行っている自動二輪車安全運転講習に参加すると合格率が高いようなので、一発での取得を考えている方は是非参加することをお勧め致します。



二輪コース



免許証の返還

 
さて、講習が全て終わると免許証を返還されますが、刑事処分が終わっていなくて赤切符が免許証の代わりの方は切符の返還です。本来は短縮されても日付が変わるまでは免許停止ですから免許は没収されるべきなのですが、後日取りに来なくてはならないので、本日は運転しませんといった内容の誓約書を提出することにより返還してもらえます。返還された免許証の裏には日付印が押され行政処分を受けた烙印となります(ショボ〜ン) また、車等を運転して来てしまった方は申告することによりセンター内に駐車したままにすることが出来ますので正直に申告して置いていきましょう。もし、捕まったら免許取り消しですよぉ〜!



免許証裏の烙印



召集令状

 さて、行政処分を終えて暫く経った7月8日(木)、仕事を終えて帰宅すると検察庁から一通の封書が届いていました。内容はというと平成22年5月5日の交通違反(速度違反)の件でお尋ねしたいことがありますから、7月13日(火)の9時〜11時の間に当庁へおいで下さいとのこと(ちっ!ついに来たか召集令状・・・地元での検挙じゃないので随分時間が掛かったな・・・)。文面は至って優しいのですが、木曜に通知が届いて次の火曜に出頭せぇとはいくらなんでも横暴じゃねぇ?と思うのですが犯罪者に人権なんて無いといったところでしょうか? 行政処分は出頭日の2週間以上前に通知が来たのに、この辺が刑事処分の厳しいところです。まぁ、書面上は7月6日(火)付なので一週間前に通知してるつもりなんだろうけど・・・元はと言えば身から出た錆びで文句言える立場でもないので指定された日時に出頭するしかありません。持ち物はというと身分証明書(免許証等)と印鑑とこの書面の三点みたいですが、前回は罰金(7〜8万円)をその場で払ったと思うのですが、罰金についての記載が何もありません! 前回の時も何の記載も無かったけど速度超過の罰金の最高額は10万円で、その場で納付しなければならないと聞いていたので持参したけど、普通財布の中に常に10万以上入っている奴なんてそうは居ねぇだろうし、ショッピングじゃないんだからカード払いって訳にもいかないだろうし何だかなぁ〜 今回は地元の検察庁なので金持たずに行ってみようかな・・・



出頭当日

 検察庁の受付で通知書を見せると2階の廊下の長椅子で待つように言われ、暫く待っていると部屋に呼ばれます。検察官というとおっかないというイメージですが、丁寧な口調のとても優しそうな検察官で、まるで漫画「家裁の人」の桑田判事のようです。通知書を見せると身分証明書と照合して本人確認が行われ手続きの説明に入ります。通常裁判(裁判官から直接判決を受ける)と簡易裁判(書類審査のみ)のどちらの手続きを選択するか聞かれますが、よっぽど暇人か争う気マンマンの人以外は普通は簡易裁判を選びます。その後は、現場で取られた調書等の証拠を見せられ事実関係の確認をして本日のお役目は終了ぉ〜って、ここまでの所要時間は10分位でしょうか? なんだよぉ〜 丸一日仕事休んじゃったじゃないかよぉ〜(怒) 確か前回は手続きが終わるまで半日位掛かって罰金もその場で納めたと思うのですが・・・聞くところによると地元で検挙された場合は違反者をいっぺんに出頭させてまとめて手続きするそうで、大勢の違反者が免許の更新手続きのごとく案内通りに進んで行くと、即日判決が下され罰金を納めて終了となります。今回は居住県外での検挙なのでこのような手続きになり時間も掛かるのだそうです(でも前回も都内での検挙だったけどなぁ・・)。この後は簡易裁判所に書類が送付され約3〜4週間後に判決文が自宅に送られて来て、罰金の納付書は更に1週間後位に送られてくるそうです。この分だと、全部手続きが終わるまで3ヶ月半は掛かりそうだな・・・



   判決文に同封のお知らせ

 後日、簡易裁判所から送付されてきた判決文に同封されていたお知らせによると、罰金を納付する通知(納付告知書の送付)は検察庁から送付されてくるようです。



判決文

 8/5(木)に簡易裁判所から届いた封筒の中には赤切符が入っており、切符の裏に判決文が書かれています。内容は
主文:被告人を罰金6万円に処する。これを完納することができないときは金5000円を1日に換算した期間(端数が生じたときはそれを1日に換算する)被告人を労役場に留置する。第1項の金額を仮に納付することを命ずる・・・とあります。文面からは犯罪者の烙印を押されたことをひしひし感じます。しかし、前回および前々回の罰金は違反点数6点の一発免停で7万5千円位だったと思うのですが、今回は累積点数8点なので最も重い罰金が課せられるかと思いきや、一番少ない6万円の罰金とは判決の基準よく分からないなぁ〜






納付告知書

 
判決文が届いた5日後の8/10(火)に検察庁から一通の封書が届いていました。中には納付告知書なるものが入っており、別添納付書を持参して日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店に持参して現金を納付して下さい・・・とのことだけど日本銀行支店、代理店って何処にあるの??? と思ったのですが都市銀や郵便局、県内であれば千葉銀や千葉興銀で納付できるそうです。これを納付すれば刑事処分の終了となり今回の違反に関する手続きは全て終了となります。今回記載した内容が全ての都道府県の手続きと同じとは限りませんが、一般的にこのような手続きを経て処理されるようです。ここまでの道のりは長かったな・・・。



編集後記

 さて色々能書きを書きましたが、実際はかなりへこんでおり自己嫌悪に陥っています。いい歳して何やってんだかなぁ〜 正直言って今回の件でバイクが嫌いになりそうです。それはバイクのせいではなくおまえの乗り方の問題だろう!とお叱りの方もいるかと思いますが、車では殆ど切符を切られた経験がないことから、バイクに乗っているせいで切符を切られていることは間違いなさそうです。もし、バイクに乗っていなければとっくに金色の免許を手にしていたはずで、恥ずかしながら未だ青い3年期限の免許証しか交付されたことがありません。今後は免許が綺麗になるまで最低1年間はおとなしく反省の日々を過ごすしかありませんが、1年って結構長いんだよね(ハァ〜) 考えてみれば転んで怪我して入院したり免停になったりで、こんな嫌なことが続く趣味って他にないよな・・・なのにやめられないなんて・・・でも流石に今回ばかりは嫌気がしています。こうなりゃバイクを止めてオンナに走るか・・・でもそっちの方が罰金(慰謝料)高そうだな・・・バツ1で前歴1・・一応まだ無事故無違反?で前歴0の管理人でした。








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